相続手続

相続手続とは、亡くなられた方の財産等について、相続人間で分ける行為、その手続きをいいます。        
 
<遺言書がある場合>
 基本的に、その遺言に従った財産分けを行います。
 自筆証書遺言の場合は、裁判所で検認手続きを行ないます。
 公正証書遺言の場合は、正本をもって、財産分けを行います。

<遺言書がない場合>
 法定相続人間で、話し合いで財産をわけます。
 話し合いの結果をまとめた書類を遺産分割協議書といい、相続人全員が署名、実印押印することで、効力が生じます。

<遺産分割協議書に必要なもの>

①亡くなった人の生まれてから死ぬまでの全ての戸籍
②相続人全員の亡くなった人との関係がわかる戸籍

(①②を集める作業を相続人調査といい、相続関係説明図にまとめます。) 

③亡くなった人が有していた財産の内容がわかるもの
(③を探し確定する作業を、相続財産調査といいます。)

上記、①②③がないと、遺産分割協議書作成は難しくなります。
また、相続関係説明図は金融機関や不動産登記を行う際に法務局へ提出します。

蒼天行政書士事務所報酬】 (税抜)


・遺産分割協議書作成           50,000円~
・相続人確定作業         一請求 3,000円
・相続財産調査          一請求 3,000円
・法定相続情報説明図作成         20,000円
・相続による払戻・名義変更手続  一機関 15,000円