平成30年10月30日より、国税庁の通達変更により、通称 ワイン法 が
適用されます。
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の5では、全ての酒類に表示する基本的な表示事項が定められています。
その内容は、製造者の氏名又は名称、製造場の所在地、容器の容量、酒類の品目、発泡性を有する旨及び税率適用区分、アルコール分などの表示です。
ワインの表示に関しては、平成27年10月30日、国税庁が「同法第86条の6(酒類の表示の基準)」に基づき、「果実酒等の製法品質表示基準(国税庁告示)」を制定しました。その適用が平成30年10月30日です。
【日本ワインの定義】�
日本ワインとは、
『国内で収穫されたぶどうのみを使用し、日本国内で製造された果実酒』
のことを言います。
表示基準では、国内で製造された「国内製造ワイン」と輸入された「輸入ワイン」とで区別し、さらに国内製造ワインのうち、国内で収穫されたぶどうのみを原料とした果実酒を「日本ワイン」に区別しています。
【地名の表示】
日本ワインに限り、次に掲げる地名を表示することができます。
イ産地で収穫されたぶどうを85%以上使用し、収穫地と醸造地が同一である場合の
産地名
ロ産地で収穫されたぶどうを85%以上使用し、収穫地と醸造地が異なる場合の
ぶどうの収穫地名
ハ産地で収穫されたぶどうの使用が85%未満である場合のワインの醸造地名
【ぶどうの収穫年の表示】
日本ワインに限り、同一収穫年のぶどうを85%以上使用している場合には、その収穫年を表示することができます。
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