任意後見契約

【法定後見と任意後見契約の違い】
成年後見制度には
判断能力が十分にある間に、信頼することができる方と公正証書で予め契約しておく任意後見制度と、
すでに判断能力が低下している場合に利用する法定後見制度があり、さらに、法定後見制度には、後見・ 保佐・補助の3つの類型があります。

 

任意後見制度

将来自分が痴呆になったり、判断能力が減退した時の、いろいろな契約や支払いについて、
事前に監督する人(任意成年後見人)を選んでおき、そういう自体になったときに、裁判所に任意成年後見監督人(任意成年後見人を監督する人:行政書士等)を選出の申し立てをする事によりスタ-トします。 それにより、ご本人の財産の保護や社会生活の維持を図る制度です。 

 簡単にいえば、今はしっかりとしているけど、将来判断能力が落ちた場合困るというような不安がある方が契約を結んでおき、いよいよ判断能力が衰えてきたと思った頃に、制度の開始を申し立てする形です。 
 事前に、後見人を誰(家族・友人・弁護士・司法書士・行政書士)にするか、どこまでの内容を対象とするのかを決めておきます。
 事前に契約をしておく事は出来ますが、申し立てがあるまでは任意成年後見人は管理をする事がありません。  また、制度スタ-ト後も、法定成年後見のような契約の取消権がないといったようなデメリットもあります。

<任意成年後見契約の代表的内容>
・財産の管理、保存、処分
・金融機関、保険会社との取引に関する事項
・年金・障害手当などの受領に関する事項
・生活必需品の購入、支払い・光熱費の契約、支払い
・住居に関する事項
・介護サ-ビスに関する事項
・医療費の支払い
・権利証、通帳、実印、その他重要書類の保管

任意後見契約では、財産管理と身上監護を主な役割とし、身の回りのお世話、介助等の事実行為は行ないません。


LGBTと任意後見契約

LGBTaの方には、任意後見契約(将来型)を活用される方も増えてきています。
同性カップルが互いを任意後見人とする形で作成します。練馬区を始めとする自治体のパ-トナ-シップ制度の中には、任意後見契約を要件としているところがあります。
法定後見ではなく、なんで任意後見制度を活用するかというと、法定後見の場合は、後見人等を家庭裁判所が選任する為に、必ずしもLGBTaに理解のある人が選任されるとは限らないからです。

 

【蒼天行政書士事務所報酬】(税抜)

・契約書作成50,000円
・任意成年後見契約契約料(月額) 25,000円~
・ 死後事務委任契約契約書作成) 50,000円
・死後事務委任契約 執行    150,000円~
  葬儀代金、各種作業代金は別途頂戴します