<離婚を考えらている方へ>
はやる気持ちをちょっと置いといて、ご一読をお願いいたします。
離婚届さえ提出すれば離婚は成立します。しかし、、離婚後のあなたの生活の事やお子様の事などを決めずに離婚してしまうと、
手遅れになったり、トラブルになる危険性があります。
DVなどで、今すぐ逃げないといけないような場合はともかく、ご家族やご友人などに相談してじっくりと考える事をお勧めします。
<離婚はよほどの事じゃないと認められないの?>
巷には
「男性は(若しくは女性は)そんなもんだから離婚を避けるべき」
「離婚したら子供がかわいそう」
「そんな事ぐらいで離婚するなんて。我慢が足りない」とかいう第三者の身勝手な意見があふれています。
私はそんな言葉が大嫌いです。
婚姻する事が自由意思で認められている以上、離婚する自由も当然認められるべきです。
離婚を決意するきっかけや理由は、人それぞれです。
当事者ではない第三者からみれば、些細に思える事でも当事者にとっては深刻な悩みであったり苦痛であったりします。
あなたが「これ以上、婚姻を継続できない」と思えばそれは十分、離婚の成立事由になります。
当事務所はあなたの意思を最大限尊重します。
<離婚をするにあたって大事な事>
離婚とは、婚姻という契約を解消する事であり、離婚と言う新たな契約を締結する事を意味するのです。
後々の紛争を経つ為にじっくりと計画して離婚しなければ、大変な苦労をするリスクがあります。また、安易な約束をすると、約束を反故にされて、悔しい思いをするかもしれません。 このような大事な契約(約束)を決して口約束でしてはいけません。
通常は、離婚協議書・離婚公正証書にて行います。
ただ、離婚協議書の作成、離婚公正証書の作成は、自分が不利にならないようにする為、専門的な法律知識も必要です。解釈に異論をはさませない記述も必要です。
その点、行政書士のような専門家に相談・依頼すれば、安心ではないでしょうか。行政書士は権利義務・事実証明に関する文書作成のスペシャリストですし、法律により守秘義務が課せられており、皆様のプライバシ-を守ります。
<離婚協議書と離婚公正証書>
離婚協議書 - 離婚に関する約束事を書面で契約書として作成したもの
離婚公正証書 - 離婚協議書を「公証人」が公正証書として作成したもの
離婚協議書も、離婚の公正証書も、内容は、慰謝料、財産分与、親権者、養育費、面接交流権、年金分割について記載されるのが一般的であり、内容に差はありません。 違うのは、執行力がついているかどうかです。
残念な事ですが、相手方が離婚時の約束事をきちんと守るケ-スは少ないです。
離婚から年数が経過すればするほど経済状況の変化や気持ちの変化により養育費が滞る場合もあります。
悪質な場合は、約束したはずの慰謝料や財産分与を全く行わないケ-スもあります。
そんな時、「確かに、離婚時に約束した」として、証拠として離婚協議書を裁判所に提出すると、勝訴する可能性は高いです。
しかし、その為に、弁護士費用や裁判費用を払う必要があります。
一方で、離婚公正証書の場合は速やかに強制執行を行う事が可能であり、裁判をせずに、相手方日給与や財産の差し押さえをする事が可能です。この強制執行が、財産分与の支払い拒否、慰謝料や養育費の滞納に絶大な効果を表します。
どちらの文書を作成するにしても、相手に抗弁や言い訳を許さないように、しっかりとして法的知識を有して作成される事をお勧めします。
離婚協議書具体論もお読みください。(リンクすると、具体論のペ-ジになります)