農地を農地以外の目的で利用しようとする場合、農地法に基づく農地転用許可が必要となります。
自分が所有している田圃や畑であっても、耕作をやめて、駐車場にしたり、家を建てる場合はもちろん、小作人に貸す場合であっても農地法の許可が必要となります。
農地法は農地および耕作者を保護する事を最優先としますので、農地を農地以外にする行為に関しては、厳しいものとなっております。
なお、農地法の申請を、本人・行政書士以外の者が業として行う事は出来ません。
最近の傾向として、行政書士以外の者が農地転用の申請を行った場合、申請を受け付けなかったり、転用目的の信ぴょう性に疑念が生じるとして、申請を棄却するケ-スが増えてきているという印象があります。
農地転用は主に次の6パタ-ンにわかれます。
3条申請-農地を農地のままで売買や貸借すする場合
3条届出-農地を相続や遺贈で取得する場合
4条申請-市街化調整区域内で農地を、その所有者を変えずに、
農地以外のものにする場合
4条届出-市街化区域で農地を、その所有者を変えずに、農地以外のものにする場合
5条申請-市街化調整区域内で、農地を所有者を変えて農地以外のものにする場合
5条届出-市街化区域内で、農地を所有者を変えて農地以外のものにする場合
農地転用には、難解な法定書類の作成、計画の策定、高度な考案を要する疎明書類の作成を必要とする場合があります。ぜひ、専門家である行政書士にお任せください。
【当事務所の報酬】(税込)
農地法3条許可申請 60,000円
農地法3条の3届出 30,000円
農地法4条許可申請 60,000円
農地法4条届出 50,000円
農地法5条許可申請 60,000円 〰
農地法5条届出 50,000円