ペットお迎えサ-ビス許可

ペットは家族の一員。確かに私もそう思います。
しかし、日本の法律上、ペット等の動物は物として扱われます。

同時に、物を業として有償で運ぶには、貨物自動車運送事業許可が必須となります。
無許可での事業は300万円以下の罰金となります。

ットサロン、ペットホテル、ドッグラン等で
ペットの送迎をされている場合は、
貨物自動車運送事業許可(貨物軽自動車運送事業経営届出)をしていないと、
莫大な罰金を背負うこととなります。

一般貨物自動車運送事業は、要件も厳しく、ペット送迎には適していません。
ペットの送迎等の場合は、貨物軽自動車運送事業経営届出をお勧めします。

《要件》

(1)営業所に併設するか、、営業所から2キロ以内までのところを車庫とすること
(2)車庫として使用する土地が、農地法、消防法、都市計画法などに違反していないこと。
(3)車両をすべて収容できること。
(4)土地の使用権限が疎明できること
(5)軽自動車1台から大丈夫ですが、黒ナンバーであること
(6)休憩睡眠施設があること
(7)運行管理体制を定め、車両の自賠責保険、任意保険の加入すること

 

【当事務所の報酬】 (税込)
報酬 50,000円~
別途、通信費、交通費等の実費がかかります。

福岡県 貨物軽自動車運送業 は蒼天行政書士事務所
佐賀県 貨物軽自動車運送業 も蒼天行政書士事務所
熊本県 貨物軽自動車運送業 なら蒼天行政書士事務所
大分県 貨物軽自動車運送業 でも蒼天行政書士事務所
長崎県 貨物軽自動車運送業 はもちろん蒼天行政書士事務所

ご用命ください。