死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、主に身寄りのない方や、ご家族がお仕事や距離的事由により死後の手続きに携わる事が出来な い方、ご家族はいるが絶縁に近い方に、以下のサ-ビス等を行うものです。
委任契約は原則として委任者の死亡によって終了するものですが、当事者である委任者と受任者が「委任者の死亡によ っても委任契約を終了させない旨の合意」をすることにより、委任者は受任者に対して短期的な死後の事務を委任することができるとされています。
【死後の事務の主な内容】
1.葬儀、埋葬、供養に関する事務、その費用支払い
2.生前の、未払い代金の支払い
3.居住建物の清掃や明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領
4.親族及び関係者への連絡事務
5.日常生活で使用していた物品等の遺品整理と廃棄物処理
6.行政への各種届出(介護保険、自動車税、国民健康保険、国民年金
7.SNSアカウント等の削除
ご本人様のお考え、宗教観に基づき、十分に打合せを行い、それを実行します。当方がなにか特定の形式を押し付ける事は絶対に致しません。
例えば、葬式を仏式でするのか、キリスト教式でするのか、会場はどこにするのか、納骨はどこに行うのか、死後に連絡をしてほしくない人はいるのか、そういうことは生前に綿密な打ち合わせを行います。
葬祭業者や宗教的施設の下見、事前打ち合わせには無料で同行し、サポ-トを行います。
なお、委任の内容によって、当方が対応できない場合は、お断りする場合もございます。
【当事務所の報酬】 (税込)
・死後事務委任契約契約書作成 50,000円
・死後事務委任契約 執行 200,000円~
※ 葬儀代金、各種作業代金は別途頂戴します。