遺言とは、亡くなられる方が、財産等について意思表示を行い、その意思を反映させた財産の処理を目的とするものです。遺言を書面にしたものが、遺言書と呼ばれます。
遺言書を残しておいた方がいい方は、
・内縁関係の配偶者がいる方
・家族以外の誰かに、財産をあげたい方
・相続人同士が仲が悪い
・事業や農業の後継者に財産を多く譲りたい
上記のようなケ-スの場合、
遺言書がないと、法定相続といい、民法規定の割合で平等に財産を分けることになります。
結果として、思いもしない方が相続人になったり、自らの意思と反する形での財産分与になり、相続人間のしこり、いざこざを生む結果となります。
遺言書があれば、万全というわけではありませんが、亡くなられた方の想いを知る事により、トラブルの予防になると言われています。
<遺言書の形式>
遺言書は自由に書いていいというわけではありません。記載方法等にル-ルがあり、書き方が反している場合は遺言が無効になる場合があります。
「自筆遺言」
ご本人が自筆で記入するタイプです。
・自筆で記載と署名、押印を行います。用紙は特に規定はありません。
・印鑑は認印でも構いませんが、実印で押印し、印鑑証明書と一緒に保管した方が、ベストです。
・必ず作成の年月日を記載してください。
・保管を自らで行う必要がありますので、紛失、偽造の危険があります。
・死後に遺言内容を執行するには、家庭裁判所での検認という手続きが必要です。
「公正証書遺言」
公正証書役場で、作成する遺言です。
ご本人は証人と一緒に公証役場に行き、公証人の前で自分の意思を伝えます。それを基に、公証人が作成し、閲覧したり、読み聞かせをします。
作成された公正証書遺言の原本は、公証人によって保管されます。紛失や偽造される心配はありません。
遺言者には原本と同一の効力を有する正本が渡されます。また、万一、正本を紛失しても再交付を受けることができます。
遺言書について家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。そのため、遺言の執行が迅速にできます。
<付言>
遺言に付言を付けられている方が増えています。
付言とは、遺言内容に至った、亡くなられた方の想いです。
例えば、
「長男は病気がちで、将来の医療費もかかるから、大目に財産を分け与えたい」
「長男はろくに顔を見せなかったが、次男のお嫁さんが毎日お世話をしてくれた。お嫁さんに財産を直接与えられないなら、次男に大目に財産を渡したい。」
といった形です。
付言自体に法的効力はありません。
しかし、亡くなられ た方の気持ちがわかるので、財産の分け方に差がついていたとしても、納得される方が多いです。
<遺留分>
遺言書を書くと、ある程度の部分の財産は自由に処理できます。一方で残された家族の生活を脅かす事もあるので、法律で法定相続人が相続できる最低限の割合が決まっています。
・配偶者・子供・孫がいる場合 -相続財産の1/2
・両親・祖父母のみがいる場合 -相続財産の1/3
・兄弟姉妹 -遺留分はありません
遺留分は、義務でないので、相続人が請求しない限り払う必要はありません。
しかし、遺留分に配慮した遺言内容をおこなった方が、相続人間のいざこざは断然少なくなります
<遺言執行者>
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人を言います。
もちろん、遺言執行人の指定がなくても遺言書に問題ありません。
ただ、遺言執行者の指定がない場合、相続人が高齢者、遠くに住んでいる、サラリーマンで時間的余裕がない方の場合には、煩雑な作業が大きな負担となります。
それと同時に、相続人の中に、遺言書の中身に不満がある方がいるような場合には、思わぬ妨害行為を行う場合がたまにあります。
最近では、弁護士、行政書士などの専門家に依頼する方も増えています。
遺言執行者の指定があれば、押印は遺言執行者だけで、遺言内容の実現などが可能となるのが一般的です。
【当事務所の報酬】 (税込)
・自筆証書遺言書作成指導 50,000円
・公正証書原案作成 50,000円
・公正証書証人 10,000円
・遺言執行人 相続財産の2%
・相続による払戻・名義変更手続 一機関 15,000円