農地転用

農地転用手続きについては、現在新規案件を受け付けていません。

農地を農地以外の目的で利用しようとする場合、農地法に基づく農地転用許可が必要となります。

自分が所有している田圃や畑であっても、耕作をやめて、駐車場にしたり、家を建てる場合はもちろん、小作人に貸す場合であっても農地法の許可が必要となります。
農地法は農地および耕作者を保護する事を最優先としますので、農地を農地以外にする行為に関しては、厳しいものとなっております。

 なお、農地法の申請を、本人・行政書士以外の者が業として行う事は出来ません。
 最近の傾向として、行政書士以外の者が農地転用の申請を行った場合、申請を受け付けなかったり、転用目的の信ぴょう性に疑念が生じるとして、申請を棄却するケ-スが増えてきているという印象があります。


農地転用は主に次の6パタ-ンにわかれます。

3条申請-農地を農地のままで売買や貸借すする場合
3条届出-農地を相続や遺贈で取得する場合
4条申請-市街化調整区域内で農地を、その所有者を変えずに、農地以外のものにする場合
4条届出-市街化区域で農地を、その所有者を変えずに、農地以外のものにする場合
5条申請-市街化調整区域内で、農地を所有者を変えて農地以外のものにする場合
5条届出-市街化区域内で、農地を所有者を変えて農地以外のものにする場合

農地転用には、難解な法定書類の作成、計画の策定、高度な考案を要する疎明書類の作成を必要とする場合があります。
ぜひ、専門家である行政書士にお任せください。

【当事務所の報酬】(税抜)


・農地法3条許可申請   60,000円
・農地法3条の3届出   30,000円
・農地法4条許可申請   60,000円~
・農地法4条届出     50,000円
・農地法5条許可申請   100,000円 ~
・農地法5条届出     50,000

対象物件によっては、図面作成の為に、土地家屋調査士、測量士、建築士に図面作成を外注する事があります。
その場合の外注費用は、上記報酬とは別に必要となります。