離婚協議書作成 具体論

<離婚の種類>
 離婚には、お互いの意思の合致による離婚である協議離婚と、
 一方が離婚に反対している場合や、離婚は認めるが条件が折り合いがつかない場合等に、家庭裁判所で行う調停離婚・裁判離婚があります。
 現実的には9割前後の離婚が協議離婚で行われています。
 
 行政書士としてお手伝いできるのは協議離婚に限られます
(調停離婚や裁判離婚の場合は、ご本人でされるか、弁護士さんに依頼する事になります。)

※調停前置主義という決まりがありますので、いきなり裁判離婚はする事は出来ず、調停での話し合いを先にするという形になります。
 そこで話し合いがつけば、調停離婚ですし、一方でも納得しない場合は、裁判という形になります。

<離婚事由>
なお、裁判離婚の場合は、離婚できる原因が5つ民法770条により定められています。
 
 ⓵配偶者に不貞行為があった場合 EX)浮気
 ②配偶者から悪意で破棄された場合 EX)家に帰らない 生活費を渡さない
 ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
 ④配偶者が重度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
 ⑤その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき
  EX)⓵~④ではないが、それと同程度のひどい事情がある場合

 あくまで、これは裁判離婚の場合です。協議離婚に理由はいりません。

<離婚をするにあたってきめるべき6つの大事な事>
 
①財産分与
 財産分与は離婚と同時に必ず定めておかないといけない事ではありません。
 離婚後でも、2年以内なら 請求する事も可能です。しかし、後から貰い損ねるという事がないように、離婚時に決めておくのが
一般的です。
 財産分与は、婚姻後に定めた夫婦二人の共有財産を分けるものですから、離婚の原因を作った者ももらう事ができます。
 なお、一方が婚姻前から有していた貯金、相続によって得た財産や、博打や衝動買い等で勝手に作った消費者金融などの借金は 固有財産となり、相手方には関係ありません。
 財産分与は家や土地などの支給や金銭の授受などにより行われます。
 
②慰謝料請求
 慰謝料は、離婚の原因を作った者が相手方に支払うものです。
 テレビなどで有名人などの何千万円だとか何億円であるとかが取り出されていますが、実際は50万円~200万円ぐらいです。
 離婚に至った理由とその行為の期間や、それぞれの収入により決まります。

③親権者
 未成年者の子がいる場合は、親権者を定めないと離婚する事は出来ません。親権者の内容は、財産管理権と身上監護権です。
それぞれは必ずしも同一人である必要もなく、財産管理権を父親、身上監護権を母親がもつケ-スもあります。

財産管理権-子供の財産を管理したり、子供に代わって契約を行う事
身上監護権-子供を教育・躾したり、身の回りの世話を行う事

④養育費
 子供がいる場合は、その子供の養育費についても定めておく必要があります。金額は収入などによって異なりますが、一人当たり2-4万円前後です。期間(20歳まで/大学卒業まで)について決めておく必要もありますし、臨時的に発生するかもしれない医療費や高校や大学の受験費用や入学金、部活などの遠征費用についても定めておくことが必要です。

⑤子の面接交渉権
 親権者とならなかった方が子供に会う権利です。法律上の規定はありませんが、認められています。
どのくらいの頻度で、どこで会わせるのか、そういうことを定めておく必要があります。

⑥年金分割
 夫が受け取る年金の半分を、離婚した妻が自動的に受け取ることができると解釈されている方がいらっしゃいますが、違います。 
 離婚時年金分割制度は、2008年4月以前の婚姻期間中に納めた厚生年金や共済年金の保険料を夫婦共同で 納めたものとみなして、離婚したときに、結婚していた期間に相当する分の厚生年金の報酬比例部分を夫婦で分割することができるようにしたものです。
 婚姻期間に対応する夫の厚生年金の報酬比例部分の2分の1を上限として自分名義の年金とする事ができ受給年齢に達したときに社会保険事務所から直接支給されます。
 分割比率は必ずしも2分の1でなくてもよく、夫婦間の合意や調停等により決定されます。
 妻が厚生年金(共済年金)を納めていた期間がある場合は、婚姻期間に対応する夫婦双方の厚生年金(共 済年金)の報酬比例部分を合算して、2分の1を上限として年金を分割します。   
 なお、2008年4月以降は、厚生年金(共済年金)加入期間の報酬比例部分は自動的に二分の一ずつ分割されることになります。
 つまり、自動的に受け取れるのは、2008年4月以降に支払った年金保険料についてのみであり、それ以前 に納めていた部分については、夫婦間の協議や調停等により分割割合等を決定しなければなりません。
 夫婦間で分割割合について合意が成立した場合は,これが公正証書等で作成し,年金事務所に提出しなければいけません。

【当事務所の報酬】(税込)
離婚協議書作成        50,000円~